VISPO / INFORMATION
会則
- 第1条(名称)
- ヴィスポ スポーツスクエアつくば(以下「クラブ」という)と称します。
- 第2条(運営)
- クラブの運営・管理(会員資格の得喪変更、会費・クラブ諸費用、会則の改定等の決定を含む)は株式会社ラ・ヴィーチェ(以下「会社」という)が行ないます。
- 第3条(目的)
- クラブは、スポーツを通じて会員の健康増進を図るとともに、会員相互の親睦並びに地域社会における健康で明るいコミュニティ作りに寄与することを目的とします。
- 第4条(入会資格)
- クラブの入会資格は、満16歳以上(中学生は不可)の方で、第3条に記載の目的に賛同し、本会則を遵守することに同意された方とします。また、次の場合は入会する事が出来ません。
①健康状態に関して、医師から運動及び入浴を禁止されている方。
②感染症および感染性のある皮膚病の方。
③直径10cm以上の刺青、タトゥー、タトゥーシールをされている方。
但し10cm未満且つ、店内において他の方の目に触れないような衣類等で覆い隠す事が可能な場合、この限りではございません。(VISPO全館内において)
万が一、タトゥーの露出が発覚した場合はその時点で除名とさせて頂きます。
④暴力団関係者、反社会的勢力関係者、薬物異常者の場合。
⑤妊娠をされている方。
⑥クラブ会員として、社会的信用が無いと会社が判断した方。 - 第5条(会員の種類)
- ①クラブ会員の種類は、別紙に示す通りとします。
②会社は必要に応じて会員の種類を新設あるいは廃止する事が出来るものとします。 - 第6条(入会手続)
- ①クラブに入会する方は会社所定の「入会申込書」・及び「会則同意書」を提出しなければなりません。又、必要により医師の「健康証明書」の提出を求める事があります。
②クラブに入会する方は、①の入会手続を行い、会社の承認を得た上、会社の定めるエントリーチャージ料・会費等を所定の方法でお支払いただきます。尚、一旦支払をされた当該 エントリーチャージ料・会費等は返還しないものとします。
③未成年者が会員になろうとする場合は、本人と保護者の連名で申し込み手続をとらねばなりません。この場合、保護者は自ら会員になった場合と同様に、本規約に基づく責任を本人と連帯して負担し、本規約第18条および第19条に定める危険負担と会社の免責について同意するものとします。 - 第7条(強制退会)
- 会社は、会員が次の各号の一つに該当すると認めた場合、除名することができます。
①会社の定める会費・諸費用につき、3ヶ月滞納したとき。
(その際、滞納された会費・諸費用は全て納入していただきます。)
②ICチップのご本人様以外のご利用・不正利用が発覚したとき。
③本会則に明らかに違反したとき。
④入会書類等に虚偽の記載をしたことが判明したとき。
⑤会社の施設を故意に毀損したとき。
⑥会社およびクラブの名誉、信用を毀損し、又は秩序を乱したとき。
⑦会員として品位を損なうと認められる言動・行動が合った場合。
⑧伝染病等、他人に伝染・感染する恐れのある疾病に罹患したとき。
⑨その他、会社が社会通念上、クラブ会員としてふさわしくないと認めたとき。 - 第8条(会員資格の喪失)
- 会員は、退会、除名、死亡および失踪宣言をうけたとき、その資格を失います。資格を喪失した場合には、第11条に規定する会員証(ICチップ)、その他クラブから貸与されている物品がある場合には、速やかに返還しなければなりません。
- 第9条(会員資格の譲渡禁止等)
- 会員資格は他に譲渡(相続を含みます)あるいは貸与できません。
- 第10条(妊娠)
- 妊娠が認められた場合には、母子の安全のため、速やかに退会手続をとらねばなりません。
その場合の退会規約、及び退会方法は第15条に準じて行い、妊娠に当たる月のご利用がなくても会費の返還等は致しません。 - 第11条(会員証(ICチップ))
- 会社は、会員に対して会員証(ICチップ)を交付します。尚、会員証(ICチップ)の提示がなければ会員がクラブを利用することはできません。また、会員証(ICチップ)を紛失及び破損した場合、再発行手数料2,200円となります。
- 第12条(会費等の支払)
- 会員は、会社の定める会費等を所定の方法で支払わなければなりません。会費等の種類、金額、支払期限、支払い方法等は会社が定めるものとします。尚、一旦納入した会費等は返還しません。年一括でお納め頂きました会費につきまして、更新前に退会された場合であってもご返還できません。(会費は、会員がクラブの会員資格を有する限り、現実にクラブを利用しない場合でも支払義務が発生します。ただし、休会届けが受理された場合は除きます。)
- 第13条(施設利用料)
- 会員は、クラブを利用する場合、及び別途施設利用料を定める施設については、その定められた施設利用料を支払わなければなりません。
- 第14条(休会)
- 会員は、休会希望月前月の1日から10日(9日は休業日のため除く)までに会社所定の「休会届」を提出することにより、翌月から休会することができます。休会期間は最長6ヶ月間とし、休会費は1ヶ月から3ヶ月間は無料、4ヶ月から6ヶ月間は休会費2,200円となります。
※休会中のジムご利用は休会利用料2,200円となります。
※休会期間中の会員復帰は会員復帰月のお支払いで可能となります。(ヴィスポ規定の日割り料金)
期間外の受付、口頭・電話・メール等での受付は致しません - 第15条(退会)
- 会員は、退会希望月の1日から10日(9日は休業日のため除く)までに会社所定の「退会届」を提出することにより、その月末限りで退会することができます。
期間外の受付、口頭・電話・メール等での受付は致しません。
尚、会社が「退会届」を受理しない限り、会費支払義務は発生するものとします。
※退会後3ヶ月以内の入会はキャンペーンの適応が出来ません。 - 第16条(会員種類の変更)
- 会員種類の変更は、変更希望月前月の1日から10日(9日は休業日のため除く)までに会社所定の「変更届」を提出することにより翌月から会員種類を変更することができます。
尚、変更手続きの際の手数料を1,100円とします。
期間外の受付、口頭・電話・メール等での受付は致しません。 - 第17条(ビジター)
- ①クラブは、会員以外の者(ビジター)にクラブの施設を利用させることができます。
②ビジターは、クラブが別に定める施設利用料を支払うものとします。 - 第18条(会社の免責)
- クラブ内で発生した盗難・傷害その他事故については、会社は一切の責任を負わないものとし、会員がクラブで施設利用中、会員の責任に帰すべき人的・物的事故により会員が受けた損害に対しても、会社は一切の責任を負いません。ビジターについても同様とします。
- 第19条(会員の損害賠償責任)
- ①会員はクラブの施設利用中、自己の責任に帰すべき事由により、会社又は第三者に損害を与えた場合は速やかにその賠償の責に任ずるものとします。
②加害者がビジターの場合も同様に責任を負うものとします。
③加害者が法人会員の場合、利用者と登録法人が連帯して責任を負うものとします。 - 第20条(施設の閉鎖、利用制限)
- 次の場合、会社の施設の全部または一部を閉鎖、もしくは利用を制限することができます。
①事故、天災等、開場が適切でない場合。
②施設の修理又は改装。
③定休日及び季節休館日。
④その他会社が運営管理上必要と認めた場合。
⑤特別行事を開催する場合。 - 第21条
- 本会則に定めなき事項及び業務上必要な規則は会社が随時、別に定めるものとします。
- 第22条(会則の改定)
- 本会則の改定は会社が行うものとし、その効力は全ての会員に及ぶものとします。
- 第23条(発起)
- 本会則は、2020年4月1日より効力を発します。
